5年間超反復更新された有期契約を本人申込により無期契約に転換する労働契約法改正案、国会提出(厚労省)

内閣は3月23日、改正労働契約法案を閣議決定し、国会に提出しました。おもな改正内容は以下のとおりです。
雇用戦略に大きな影響を及ぼすこと必至の法改正です。引き続き、動向が注目されます。

・5年間を超えて反復更新された有期労働契約は労働者の申込みにより期間の定めのない労働契約に転換する(リセットには、6ヶ月間のクーリング期間が必要)

・雇い止め法理※を法制化する

・期間の定めがあることによる不合理な労働条件を禁止

※雇い止め法理
「有期契約が無期契約と実質的に変わらない状態のとき」または「従業員が期間満了後も雇用継続を期待することに合理性があるときに、「客観的に合理性を欠き社会通念上相当と認められない」雇い止めは、契約更新されたものとして扱うというルール。

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/180-31.pdf