2016年12月27日 / 最終更新日 : 2016年12月27日 しおざわ事務所 お知らせ ストレスチェックの実施報告 労働者数の算定方法にご注意を 労働安全衛生法の定めにより、常時50人以上の労働者を雇用する事業者は、1年以内ごとに1回、定期的に、ストレスチェックの実施状況を事業所の所在地を管轄する労働基準監督署に届け出なければなりません。 届出には所定の報告様式を […]