【協会けんぽ】保険料率が改定されます。(H29.3月分から)
平成29年度の協会けんぽの保険料率の改定は、3月分(4月納付分)から適用されます。
社会保険料を当月の給与から控除している事業所では3月から、翌月の給与から控除している事業所では4月からの変更となります。
変更後の健康保険料率は都道府県別に決定されています。
また40歳から64歳までの被保険者(介護保険第2被保険者)の介護保険料は全国一律で1.65%(従来は同じく1.58%)となります。
ご参考まで、東京周辺1都3県ではそれぞれ下記の料率が適用されます。
新保険料率 | 旧保険料率 | |
H29.3月分から | H29.2月分まで | |
東京都 | 9.91% | 9.96% |
埼玉県 | 9.87% | 9.91% |
千葉県 | 9.89% | 9.93% |
神奈川県 | 9.93% | 9.97% |
※ 給与等からは上記を事業場と折半した額を控除します。都道府県別の料額表は協会けんぽのウェブサイトからご覧いただけます。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/home/g3/cat330/sb3150