1月の主な人事労務情報(法定手続き)
(1)納期特例を受けた源泉所得税(7~12月分)納付
(2)支払調書提出
(3)給与支払報告書提出
(4)源泉徴収票本人交付
(5)労働保険料第3期分納付 ※2月1日まで
人事労務のご相談相手、所沢市の社会保険労務士事務所のウェブサイトです。経営者様、人事御担当者様をサポートします。お気軽にお問い合わせください。
(1)納期特例を受けた源泉所得税(7~12月分)納付
(2)支払調書提出
(3)給与支払報告書提出
(4)源泉徴収票本人交付
(5)労働保険料第3期分納付 ※2月1日まで